各種ガイドライン
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旅行広告・取引条件説明書面ガイドライン (2018年9月策定・2024年5月10日最終改訂)
ANTA・JATAでは、平成17年12月発行の「旅行広告・取引条件説明書面ガイドライン」について、これまでに発行していた同ガイドラインの追補版等の内容を収録し、「企画旅行に関する広告の表示基準等について(平成17年2月28日付国総旅振第387号)」の規定に基づき、観光庁に届出いたしました。
〇 旅行広告・取引条件説明書面ガイドライン / 全文244頁(最終改訂 令和6年5月10日)
(収録内容)
- 表紙・はじめに・目次
- 企画旅行の募集広告・取引条件説明書面 必要表示事項一覧、手配旅行の取引条件説明書面 必要表示事項一覧(2頁~8頁)
- (第1章)旅行業法令での規制の概要(9頁~20頁)
- (第2章)募集型企画旅行の広告の表示要領(21頁~46頁)
- (第3章)企画旅行の取引条件説明書面の記載要領(47頁~134頁)
- (第4章)手配旅行の取引条件説明書面の記載要領 (135頁~160頁)
- (第5章)渡航手続代行契約の取引条件説明書面の記載要領(161頁~168頁)
- (第6章)旅行相談契約の取引条件説明書面の記載要領(169頁~176頁)
- (第7章)誇大広告の禁止に関する事項 (177頁~184頁)
- (第8章)特別の事項に関する表示(185頁~188頁)
- (付録①)受注型企画旅行の広告について(189頁~190頁)
- (付録②)第三種旅行業者の実施する募集型企画旅行、地域限定旅行業者の旅行業務の取扱いについて(191頁~204頁)
- (付録③)旅行者に対する前受金の異常な膨らみを防止するための適正な表示について(205頁~212頁)
- 参考資料(法令・通達)(213頁~232頁)
≪改定時の新旧対照表≫
・道路運送法の登録・許可を要さない運送を利用する場合の表示について(令和6年5月10日改訂)
・「ツアータイトル記載の施設で、入場料金を支払わないでも観光目的が達成される場合」、「特定のサービスを手配旅行で受ける場合」の表示について(令和5年4月1日改訂)
<マスク着用の考えた方の見直しに伴うガイドライン改訂のポイント>
場面 | 改定前(~3月12日) | 改定後(2023年3月13日以降) |
マスクの着用 | 場面に応じた適切なマスクの着脱 | 個人の判断に委ねることを基本とするが、有症状者、陽性者、同居する家族が陽性者である者についてはマスク着用を推奨 |
貸切バスにおけるカラオケ | カラオケ時のマスク着用の呼びかけ | 削除 |
マスクを外した場面での会話 | 控える | 削除 |
大声での会話 | 控える | 削除 |
大声での会話 | 記載なし | 症状がある場合は咳エチケットを推奨 |
体調不良者発生時(従業員) | マスクを着用させる | マスク着用を推奨する |
体調不良者発生時(利用者) | マスクに関する記載なし | マスク着用を推奨する |
予備マスクの準備 | 事業者が予備のマスクを準備 | 削除 |