ハワイ

アメリカの入国条件が緩和されました! 2023年5月12日 24:01AM (東部夏時間)以降に アメリカ へ入国する方については、 有効なワクチン接種証明書と宣誓書の提示が不要 となります。 ハワイ と グアム、サイパン も同様です。
2023年5月8日から施行される感染症法にて、新型コロナウイルスは季節性インフルエンザと同じ「5類」へと移行することになりました。それにともなって、3年にわたって行われてきた水際対策(入国制限)は、それにさきがけて4月29日に終了することになりました。
5月現在中部空港運行状況
日本航空JL794/793 2022年8月1日運航再開
■運航ダイヤ
JL794 セントレア 22:00 → ホノルル 10:30 ※毎週金曜日運航
JL793 ホノルル 13:10 → セントレア17:40 ※毎週金曜日運航
※10月~11月は週1便(金曜セントレア発着)で運航予定
<ハワイ入国に必要なもの>
・パスポート
旅行者の国籍や身分を証明するもの。帰国日までの残存有効期間が記載されているかどうかチェックを。できれば入国時に残存期間が90日以上あることが望ましいです。
・ESTA
米国へ渡航する場合に必要なビザ免除プログラム。オンラインで申請できるので、遅くとも出発の72時間前までには申請を完了しておきましょう。料金は$21。
・海外渡航用ワクチン接種証明書
ハワイへの渡航には、2回のワクチン接種が義務付けられています。ワクチン接種を証明する書類の取得は、住民票のある自治体への申請が必要。基本的に郵送でしか受け付けていない所が多く、市区町村によって発行に必要な日数が異なるので、早めの申請が安心です。
・宣誓書
2歳以上のすべての旅行者に必要で、CDC指定のリンク(https://www.cdc.gov/quarantine/pdf/Proof-of-COVID-19-Vaccination-For-Noncitizen-Nonimmigrants-Passenger-Disclosure-and-Attestation.pdf)からダウンロード。必要事項を記入し、航空会社のチェックインカウンターで提出します。
アメリカ入国に必要な宣誓書とは
なお、アメリカ渡航の際は宣誓書のほか、ワクチン接種完了証明書(海外渡航用新型コロナウイルスワクチン接種証明書)と滞在中の連絡先などを記入する「情報提供書」の提示および提出が求められます。詳細は「米国渡航を検討する方へ」をご確認ください。
STEP1. CDC指定の宣誓書ページにアクセス
STEP2. 宣誓書のフォーマットを出力して内容を確認
P1~5を出力し、内容をご確認ください。
※P1はCDCから航空会社へのメッセージとなります。① 書類A:
非市民・非移民用の新型コロナウイルスワクチン接種に関する宣誓書
アメリカ渡航に必要な情報開示と各種証明について② (要約)
この書面はCDC(アメリカ疾病予防管理センター)とTSA(アメリカ運輸保安局)および大統領宣言に基づきます。全ての航空会社はアメリカ市民以外の利用客に対し、入国時に以下の情報を求める必要があります。③ 航空会社は利用客が下記1.2のどちらの証明を行うか確認をお願いします。
- 2回の新型コロナウイルスワクチン接種が完了した証明
- 新型コロナウイルスワクチン接種の例外要件に該当する証明
※2歳未満の乳幼児は証明および宣誓は不要です。
2回のワクチン接種が完了した方の記入例
STEP3. 2回のワクチン接種が完了した方は“A”を選択して署名
アメリカ渡航に必要な情報開示と各種証明について
② (要約)
ワクチン接種証明書の提示について
アメリカ市民を除く全ての渡航者は、航空機への搭乗前に証明書の提示が必須となります。虚偽の申告をした方や提示できない場合は、航空機への搭乗はできません。
なお、当件は刑事罰の対象となり、罰金または懲役が科せられる場合があります。
※家族やグループ旅行の場合、当宣誓書を1人1枚ずつ用意する必要があります。
※2歳未満の乳幼児は不要となります。
③ 記入者の氏名をローマ字ブロック体で署名
“My own behalf ”をチェック
④ (要約)
A.ワクチン接種が完了した方
私(または代理人)は、新型コロナウイルスワクチンの接種が完了したことを証明します。
B.ワクチン接種が完了していない方、接種の例外規定に該当する方
私(または代理人)は、以下いずれかの例外要件に該当することを証明します。
A.2回のワクチン接種が完了した方
○枠をチェックし、P5に署名と記入をして完了となります。
こちらは全員署名が必要です
(2歳未満の乳幼児を除く)
STEP4. 氏名(2か所)と記入日を署名
① P5上段はワクチン接種の例外要件Gに該当する方へのご案内のため記入は不要です
- 上段は氏名をローマ字(ブロック体)、下段はパスポートの「所持人自署」と同一の署名が求められます。
- Date(日付け)は宣誓書の記入日となります。
① 記入者の氏名を署名(ローマ字ブロック体)
② パスポートの「所持人自署」と同じ文体で署名
③ 宣誓書の記入日(日/月/年の順で記載)
例:2022年9月20日の場合
①②③の記入は必須です
(2歳未満の乳幼児を除く)
Aを選択した方はSTEP4をもって宣誓書の記入が完了となります。
ワクチン接種が完了していない方と接種の例外要件に該当する方の記入例
STEP3. ワクチン接種が完了していない方は“B”を選択
アメリカ渡航に必要な情報開示と各種証明について② (要約)
ワクチン接種証明書の提示について
アメリカ市民を除く全ての渡航者は、航空機への搭乗前に証明書の提示が必須となります。虚偽の申告をした方や提示できない場合は、航空機への搭乗はできません。
なお、当件は刑事罰の対象となり、罰金または懲役が科せられる場合があります。
※家族やグループ旅行の場合、当宣誓書を1人1枚ずつ用意する必要があります。
※2歳未満の乳幼児は不要となります。③ 保護者や代理人が記入する場合は、記入者の氏名をローマ字ブロック体で署名④ 保護者や代理人が記入する場合は渡航者(子どもなど)の氏名をローマ字ブロック体で署名し、“Behalf of”をチェックしてください
B.ワクチン接種が完了していない方・接種の例外要件に該当する方
①~⑨の内容を確認し、該当する○枠にチェック
(①~⑨の翻訳はSTEP4をご確認ください)
ワクチン接種が完了していない2~17歳の児童は②をチェックしてください
STEP4. 該当する項目を選択(ワクチン接種が完了していない2~17歳の児童はDを選択)
② 2回のワクチン接種が完了していない2~17歳の児童(Dへ)
③ CDCより承認されたワクチンの治験者(Dへ)
④ 健康上の理由によりワクチン接種ができない方(Eへ)
⑤ 人道的または緊急の理由で例外規定の適用が認められる方(Fへ)
⑥ B1・B2を除く有効な非移民ビザを所持しワクチン供給に制限がある国の市民(Fへ)
⑦ 米軍に所属する方および配偶者と2~17歳の家族(P2に氏名を署名)
⑧ C1またはDビザを有する船舶乗務員(Fへ)
⑨ 国務長官または国土安全保障長官からの指名によりアメリカへの入国が国益にかなうと認定された方(Gへ)C.外交官または外国政府の公式訪問を行う方
○枠と□枠を確認し、全ての項目にチェックを入れてください。
(要約)
私(または代理人) はワクチン接種証明書の提示に関する例外要件に該当し、以下の手配を行うことを証明します。
① アメリカ入国後、3~5 日以内に新型コロナウイルス検査を行う(過去 90 日以内の快復を示す診断書の提示が可能な方を除く)
② 入国後の新型コロナウイルス検査で陰性が確認された場合も、5日間にわたり自己隔離を行う(外交または政府の会合期間を除く/過去 90日以内の快復を示す診断書の提示が可能な方を除く)
③ 入国後の新型コロナウイルス検査で陽性または同様の症状がある方は、5日間にわたる自己隔離を行う(陽性と診断された方は10日間にわたるマスク着用を義務付け)
※いずれも入国翌日より起算D. 2回のワクチン接種が完了していない2~17歳の児童/CDCより承認されたワクチンの治験者
(要約)
私(または代理人) はワクチン接種証明書の提示に関する例外要件に該当し、以下の手配を行うことを証明します。
① アメリカ入国後、3~5日以内に新型コロナウイルス検査を行う(過去90日以内の快復を示す診断書の提示が可能な方を除く)
② アメリカ入国後の新型コロナウイルス検査で陽性または同様の症状がある方は、5日間にわたる自己隔離を行う(陽性と診断された方は10日間にわたるマスク着用を義務付け)
※いずれも入国翌日より起算
3か所にチェックを入れてください
※P4はワクチン接種の例外要件E・Fに該当する方へのご案内です
○枠と□枠を確認し、全ての項目にチェックを入れてください。
(要約)
私(または代理人) はワクチン接種証明書の提示に関する例外要件に該当し、以下の手配を行うことを証明します。
① アメリカ入国後、3~5日以内に新型コロナウイルス検査を行う(過去90日以内の快復を示す診断書の提示が可能な方を除く)
② 入国後の新型コロナウイルス検査で陰性が確認された場合も、5日間にわたり自己隔離を行う(過去 90日以内の快復を示す診断書の提示が可能な方を除く)
③ 入国後の新型コロナウイルス検査で陽性または同様の症状がある方は、5日間にわたる自己隔離を行う(陽性と診断された方は10日間にわたるマスク着用を義務付け)
※いずれも入国翌日より起算
F. 人道的または緊急の理由で例外規定の適用が認められる方/B1・B2を除く有効な非移民ビザを所持しワクチン供給に制限がある国の市民/C1またはDビザを有する船舶乗務員
(要約)
私(または代理人)はワクチン接種証明書の提示に関する例外要件に該当し、以下の手配を行うことを証明します。
○枠と□枠を確認し、全ての項目にチェックを入れてください。
① アメリカ入国後、3~5日以内に新型コロナウイルス検査を行う(過去 90日以内の快復を示す診断書の提示が可能な方を除く)
② 入国後の新型コロナウイルス検査で陰性が確認された場合も、5日間にわたり自己隔離を行う(過去 90日以内の快復を示す診断書の提示が可能な方を除く)
③ 入国後の新型コロナウイルス検査で陽性または同様の症状がある方は、5日間にわたる自己隔離を行う(陽性と診断された方は10日間にわたるマスク着用を義務付け/アメリカで60日以上滞在する際は、適切な時期にワクチン接種を行う)
※いずれも入国翌日より起算
STEP5. 氏名(2か所)と記入日を署名
※P5上段はワクチン接種の例外要件Gに該当する方へのご案内です。
G.国務長官または国土安全保障長官からの指名によりアメリカへの入国が国益にかなうと認定された方
○枠と□枠を確認し、全ての項目にチェックを入れてください。
(要約)
私(または代理人)はワクチン接種証明書の提示に関する例外要件に該当し、以下の手配を行うことを証明します。
① アメリカ入国後、3~5日以内に新型コロナウイルス検査を行う(過去90日以内の快復を示す診断書の提示が可能な方を除く)
② 入国後の新型コロナウイルス検査で陰性が確認された場合も、5日間にわたり自己隔離を行う(公式な会議への出席期間を除く/過去 90日以内の快復を示す診断書の提示が可能な方を除く)
③ 入国後の新型コロナウイルス検査で陽性または同様の症状がある方は、5日間にわたる自己隔離を行う(陽性と診断された方は10日間にわたるマスク着用を義務付け)
④アメリカで60日以上滞在する際は、適切な時期にワクチン接種を行う
※いずれも入国翌日より起算
① Print Name(上段):子どもなど渡航者の氏名をローマ字ブロック体で署名
例:REN YAMADA
② Signature(下段):パスポートの「所持人自署」と同じ文体で署名
例:山田 蓮 代筆 山田 浩(父)
③ 宣誓書の記入日(日/月/年の順で記載)
例:2022年9月20日の場合
①②③の記入は必須です
(2歳未満の乳幼児を除く)
Bを選択した方はSTEP5をもって宣誓書の記入が完了となります。
米・デルタ航空「羽田~ホノルル線」を12月就航 “羽田拠点化”
2022年12月2日から、羽田~ホノルル線を開設します。
・DL180便:羽田21時00発→ホノルル同日午前9時00分着
・DL181便:ホノルル13時30分発→羽田翌18時00分着
JAL 成田-ハワイ島コナ再開 週3便
8月2日、成田-コナ(ハワイ島)線の運航を約2年4カ月ぶりに再開した。週3往復で、運航スケジュールは、コナ行きJL770便が成田を午後10時に出発し、午前10時50分着。成田行きJL779便は午後0時50分にコナを出発して、翌日午後4時35分に到着する。JALのハワイ路線は現在、ホノルル線が羽田から1日2往復、成田から1日1往復と臨時便、関西から週3往復程度、中部から週2往復程度で、グループの中長距離LCCであるZIPAIR(ジップエア、TZP/ZG)も成田から1日1往復運航しており、1日当たり最大6便がハワイへ向かう。
JAL:8月から成田&羽田から/ハワイアン航空:8月は成田・羽田・関空から毎日運航
JAL(日本航空)は2022年7月から成田―ホノルルで毎日運航予定で、さらに2022年8月からは成田―ホノルルと、羽田―ホノルルの2つの路線で毎日運航します。また8月には、関西―ホノルル間は14便、中部―ホノルル間も8便も運航。しかもコロナのパンデミック以来、2年以上運休していたハワイ島コナと成田を結ぶ路線も週3便で運航が再開されます。
ハワイアン航空の2022年8月のフライトです。2022年7月までは成田―ホノルル間が週4便、関西―ホノルル間が週1便の運航ですが、8月からは成田・羽田・関空とホノルルを結ぶ3つの路線すべてで毎日運航されます。ハワイアン航空はこれまで比較的多くのフライトが運航されていましたが、羽田発のフライトが久しぶりに復活。東京エリアの方や国内線を乗り継いでいく方に、ますます便利になります。
ANA:7月~10月まで週5便が運航
ANAは羽田―ホノルル間で2022年7月から10月まで、週5便が運航。
「FLYING HONU」の名前で知られる大型便が、7月から運航を再開することが発表されています。これだけハワイ直行便が運航されれば、日本からハワイ旅行もぐっと行きやすくなります。
ハワイ・ダイヤモンドヘッドが事前予約制に、入場料は5ドル、5月12日から、ツアー客も
ハワイ州土地自然資源局(DLNR)は、2022年5月12日からダイヤモンドヘッド(レアヒ)州立自然公園の入場に際して、旅行者に事前予約を求めると発表した。予約システムは4月28日から稼働し、14日後以降の予約が可能となる。ハワイ住民は従来通り無料で入場することができる。駐車場は、午前6時から2時間の時間枠で予約する。2つの時間枠を連続して予約することも可能。徒歩あるいは送迎のみの訪問者は1時間の入場時間枠が適用される。ツアーやトロリーでアクセスする旅行者にも予約が必要だ。入場料は5ドル(約640円)。駐車料は車一台あたり10ドル(約1280円)。商用車については、1~7人乗りが25ドル(約3200円)、8~25人乗りが50ドル(約6400円)、26人以上乗りが90ドル(約1万1520円)。事前予約システムは、オアフ島が進める「デスティネーション・マネージメント・アクション・プラン」に基づいて実装されるもの。このシステムを導入することで、自然環境の保護、周辺での渋滞緩和などを進め、旅行者の満足度を上げるとともに、地域コミュニティとの共生を向上させていく。
ハワイアン航空 成田-ホノルル線 6月週4便に増便
ホノルル-成田線を現在の週3往復を6月から週4往復に増便する。ホノルル-関西線は週1往復を継続し、羽田などその他の日本路線は引き続き運休する。運航日は、ホノルル発が月曜と水曜、金曜、日曜、成田発が月曜と火曜、木曜、土曜。成田行きHA821便がホノルルを午後0時35分に出発して、翌日午後4時に着く。ホノルル行きHA822便は午後7時55分に成田を出発し、午前8時25分に到着する。機材はエアバスA330-200型機で、座席数は3クラス278席(ビジネス18席、エクストラ・コンフォート68席、エコノミー192席)。また、日本発の便の搭乗券をハワイアン航空の提携店で提示すると、特典を受け取れる「HAWAI’I おもてなしキャンペーン」を12月31日まで実施する。
ANA、ハワイ旅行の需要増でホノルル線を増便、7月からは総2階建て旅客機A380運航再開
7月1日からは成田/ホノルル線を再開し、大型旅客機A380-800「FLYING HONU」を週2往復で運航する。羽田/ホノルル線では、5月28日から土曜日便を追加し、週4便(月・金・土・日)に、7月1日からはさらに週5便(月・火・水・木・日)に増便する。成田/ホノルル線は、7月1日から週2便(金・土)をFLYING HONUで再開する。7月1日からの運航スケジュールは以下の通り。
- NH184 成田20:10発/ホノルル8:45着
- NH183 ホノルル11:35発/成田14:50着(翌日)
- NH186 羽田21:55発/ホノルル10:30着
- NH185 ホノルル14:10発/羽田17:25着(翌日)
このほか、6月1日から羽田/ロンドン線を週3便(水・金・日)で再開。北回りルートによる直行便で運航する。