各国入国・出国規制情報

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<最新ニュ-ス>

8月26日  日本 新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置

8月25日、新型コロナウイルス感染症に関する水際措置の見直しの詳細が公表されました。措置の概要は以下のとおりです。

1.出国前検査証明提出の見直し
9月7日午前0時(日本時間)以降、有効なワクチン接種証明書を保持している全ての帰国者・入国者については、
出国前72時間以内の検査証明の提出を求めないこととします。

詳細は以下のリンク先をご確認ください。
(PC)==> https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2022C073.html

(注)有効なワクチン接種証明書とは
以下の厚生労働省ホームページでご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/border_vaccine.html

有効なワクチン接種証明書を保持していない場合は、引き続き出国前72時間以内の陰性証明書の提出が必要ですので、ご注意ください。

この水際措置の見直しは、8月24日に岸田総理大臣が記者会見で発表したもので、8月25日に詳細が公表されました。詳細は以下のリンクをご参照ください。
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2022C073.html

○問い合わせ先
厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口
・日本国内から:0120-565-653
・海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)

外務省領事サービスセンター

アジアの入国制限一覧(8月現在)

制限の有無 海外政府から日本人に対しての措置 日本政府から外国人に対しての措置 参考URL
中国 現在有効な訪中ビザ及び居留許可を有する外国人の入国を暫定的に停止 (2020年3月28日から)

滞在期間が15日間までのビザ免除措置のすべてを暫定停止(ただし、外交や公務等のビザを有する者の入国は影響を受けない) (3月31日から)

ビジネス・家族訪問などを目的とし、そのために有効な居留許可を有する外国人の入国を許可 (9月28日から)

ビジネストラック、レジデンストラックの運用を開始(11月30日から)

中国渡航時、航空機搭乗2日以内の検査とその証明を取得することが必要。陽性歴の有無や乗り継ぎ及び国際船舶の船員の場合など各状況に伴って、それぞれ措置が異なる。(2021年9月13日から)

現行の防疫措置に加え、新たに搭乗予定日の7日前のPCR検査と健康観察・自己健康状況観察表への記入が必要となる(2022年1月19日から)

中国渡航時、搭乗予定日の7日前のPCR検査受検、搭乗予定日の3日以内に2つの指定検査機関で24時間以上間隔を空けて別々に行うPCR検査の受検がそれぞれ求められる。(2月28日から)

 

レベル3(渡航中止勧告) 過去14日以内に当該地域に滞在歴のある外国人は入国拒否 (2020年4月3日から)

感染症危険情報をレベル2(不要不急の渡航自粛)に引き下げ (10月30日から)

ビジネストラック、レジデンストラックの運用を開始 (11月30日から)

ビジネストラック、レジデンストラックの運用を停止、「特段の事情」がない限り過去14日以内に当該地域に滞在歴のある外国人は上陸を拒否 (2021年1月14日から)

ビジネストラック、レジデンストラックにおいて、発給済みの有効な査証を所持する者についても新規入国を拒否(1月21日から)

全ての入国者(日本国籍者を含む)は、出国前72時間以内の検査証明書の提出が義務付けられる(3月19日から)

日本国内に住民票を有しない海外在留邦人等については、日本に一時帰国して空港でワクチン接種を行うことが可能に(8月1日から)

ワクチン接種証明書を保持している人は、入国後10日目以降に受けたPCR検査または抗原定量検査の陰性の結果を厚生労働省に届け出た場合、入国後14日目以前であっても、自宅待機の継続を求めない。(10月1日から)

商用または就労目的の短期滞在目的、長期滞在目的の外国人新規入国を許可。入国後は、ワクチン接種証明書を保持しており、入国後3日目以降に受けた検査の陰性結果を証明した場合、4日目以降は待機義務が課されない。(11月8日から)

日本入国後の自宅や宿泊施設での待機期間が10日間に変更。(2022年1月15日から)

日本で発行のワクチン追加接種証明書を所持していれば「隔離なし入国」可能。所持していない場合の隔離期間は3日。(3月1日から)

旅行代理店等を受入責任者とする場合に限り観光目的の入国を許可。すべての入国者に対して、ワクチン3回目接種の有無によらず、入国時検査や入国後の自宅等待機を求めない。(6月1日から)

 

在中国日本国大使館
韓国 日本国民に対するビザ免除を暫定停止 日本国民にすでに発給されたビザの効力を暫定停止(国内で外国人登録(永住資格を含む)または居所申告が有効な場合には、上記の措置を適用しない) (2020年3月9日から)

ビジネストラック、レジデンストラックの運用を開始(10月8日から)

韓国に入国する外国国籍者は、出発日基準で72時間以内に発行されたPCR陰性確認書の携行が必要。(2021年1月8日から)

ビジネストラック、レジデンストラックの運用を一時停止(1月14日から)

ワクチン接種が完了者している海外からの入国者は、一部条件のもと韓国入国時の自己隔離免除(7月1日から)

すべての国から入国する韓国人及び長期滞在外国人は、予防接種の有無に関係なく10日間の自宅隔離および3回のPCR検査受検(入国前、入国後1日目、隔離解除前)が義務付けられる(12月15日から)

検疫所長の指定する場所待期期間を3日間に短縮(2月11日から)

ワクチン2回目接種から180日以内、もしくは3回目接種済の場合は入国後7日間の隔離義務を免除(3月21日から)

長期滞在者の再入国が可能に。(4月1日から)

すべてのワクチン接種完了者は入国時の隔離措置が免除。PCR検査は入国前と入国後1日目の2回のみに変更(6月1日から)

 

レベル3(渡航中止勧告) 過去14日以内に当該地域に滞在歴のある外国人は入国拒否 (2020年4月3日から)

ビジネス目的の滞在者や、観光客を除く3か月以上の中長期滞在者に限り、受け入れを再開 (10月1日から)

ビジネストラック、レジデンストラックの運用を開始(10月8日から)

感染症危険情報をレベル2(不要不急の渡航自粛)に引き下げ (10月30日から)

ビジネストラック、レジデンストラックの運用を停止、「特段の事情」がない限り過去14日以内に当該地域に滞在歴のある外国人は上陸を拒否 (2021年1月14日から)

ビジネストラック、レジデンストラックにおいて、発給済みの有効な査証を所持する者についても新規入国を拒否(1月21日から)

全ての入国者(日本国籍者を含む)は、出国前72時間以内の検査証明書の提出が義務付けられる(3月19日から)

日本国内に住民票を有しない海外在留邦人等については、日本に一時帰国して空港でワクチン接種を行うことが可能に(8月1日から)

ワクチン接種証明書を保持している人は、入国後10日目以降に受けたPCR検査または抗原定量検査の陰性の結果を厚生労働省に届け出た場合、入国後14日目以前であっても、自宅待機の継続を求めない。(10月1日から)

商用または就労目的の短期滞在目的、長期滞在目的の外国人新規入国を許可。
入国後は、ワクチン接種証明書を保持しており、入国後3日目以降に受けた検査の陰性結果を証明した場合、4日目以降は待機義務が課されない。(11月8日から)

韓国を「オミクロン株(B.1.1.529系統の変異株)に対する指定国・地域」に指定。検疫所の宿泊施設での6日間待機(退所後、入国後14日目まで自宅等待機)を義務付ける。(12月6日から)

日本入国後の自宅や宿泊施設での待機期間が10日間に変更。(2022年1月15日から)

指定場所での3日間待機、入国後3日目の検査が必要。陰性の場合は隔離終了。3回目のワクチン接種を証明すれば指定場所での待機義務はなく、7日間の自宅待機のみ必要。(3月1日から)

入国時の検査で陰性場合、指定場所での待機及び入国後3日目の検査義務は撤廃。入国後7日間の自宅待機は継続。入国後3日目以降の検査を自主的に受検し、陰性証明を届け出た場合はその後の待機義務なし。(5月17日から)

旅行代理店等を受入責任者とする場合に限り観光目的の入国を許可。すべての入国者に対して、ワクチン3回目接種の有無によらず、入国時検査や入国後の自宅等待機を求めない。(6月1日から)

在韓日本国大使館
台湾 原則、外国人は入境禁止 (2020年3月19日から)

航空機のトランジットを禁止 (3月24日から)

感染リスクの低い国から到着した、滞在期間が3か月以内のビジネス関係者の入境を一部緩和(日本は「中低感染リスク国」と定められておりこの対象に入る) (6月22日から)

観光(一般的社会訪問を含む)以外の理由があり、関連書類を備え、外交部駐外国機関に申請し特別入境許可を得た者に限り入境可 ※「一般的社会訪問」は、友人訪問やスポーツ試合観戦など、特定の受入機関や親族が台湾にない訪問を意味する (6月29日から)

日本での感染が拡大していることから、日本を「中低感染リスク国」のリストならびに一部緩和対象国から除外 (8月5日から)

レジデンストラックの運用を開始 (9月8日から)

居留証所持者、外交公務、ビジネス契約履行、人道的案件、台湾籍者の配偶者及び未成年の子女、その他特別許可を得た者については入境可能(2021年1月1日から)

すべての国からの渡航者に対し、観光及び一般的な社会訪問以外の目的で、台湾の在外事務所に特別入境許可を申請し、許可を得た者であれば入境可能(3月1日から)

台湾の有効な居留証を所持しない非台湾籍者の入境を一時停止。また、台湾におけるトランジットも全面的に停止。(5月19日から)

入国時のPCR検査実施、防疫旅館あるいは集中検疫所での14日間の隔離、隔離12~14日目にPCR検査受検、10~12日目に「家庭用簡易検査キット」を使って検査受検が義務付けられる。(7月2日から)

非台湾籍のビジネス関係者の来台を開放(3月7日から)

入境後の在宅検疫を7日間に短縮。台湾入境日を0日目とし、入境8日目から7日間の自主健康管理期間が設けられる。(5月9日から)

レベル3(渡航中止勧告) 過去14日以内に当該地域に滞在歴のある外国人は入国拒否 (2020年4月3日から)

レジデンストラックの運用を開始(9月8日から)

感染症危険情報をレベル2(不要不急の渡航自粛)に引き下げ (10月30日から)

レジデンストラックの運用を停止、「特段の事情」がない限り過去14日以内に当該地域に滞在歴のある外国人は上陸を拒否 (2021年1月14日から)

レジデンストラックにおいて、発給済みの有効な査証を所持する者についても新規入国を拒否(1月21日から)

全ての入国者(日本国籍者を含む)は、出国前72時間以内の検査証明書の提出が義務付けられる(3月19日から)

全ての入国者は、出国前72時間以内の検査証明書の提示、空港検疫での検査、14日間の公共交通機関の不使用、自宅等での待機、位置情報の保存・提示、接触確認アプリの導入等についての誓約書の提出が求められる。(5月18日から)

日本国内に住民票を有しない海外在留邦人等については、日本に一時帰国して空港でワクチン接種を行うことが可能に(8月1日から)

ワクチン接種証明書を保持している人は、入国後10日目以降に受けたPCR検査または抗原定量検査の陰性の結果を厚生労働省に届け出た場合、入国後14日目以前であっても、自宅待機の継続を求めない。(10月1日から)

商用または就労目的の短期滞在目的、長期滞在目的の外国人新規入国を許可。
入国後は、ワクチン接種証明書を保持しており、入国後3日目以降に受けた検査の陰性結果を証明した場合、4日目以降は待機義務が課されない。(11月8日から)

日本入国後の自宅や宿泊施設での待機期間が10日間に変更。(2022年1月15日から)

日本で発行のワクチン追加接種証明書を所持していれば「隔離なし入国」可能。所持していない場合の隔離期間は3日。(3月1日から)

公益財団法人日本台湾交流協会 台北事務所
香港 海外から香港国際空港に到着したすべての非香港居民の入境禁止 (2020年3月25日から9月18日まで)

香港空港の全トランジットを停止 (3月25日から)

香港への入境を伴わないトランジットに限り再開 (6月1日から)

中国本土、マカオ、台湾からであれば非香港居民も入境可能。ただし、入境前21日間にこれら以外の外国・地域に2時間以上滞在歴のある場合は21日間(シンガポール、オーストラリア及びニュージーランドからの入境であれば14日間)の強制検疫を受ける(2021年4月29日から)

、日本を「グループB中リスク国」に指定。香港入境時には日本出発前72時間以内に取得したPCR検査証明書等が必要となる。(8月3日から)

入境規制措置一部緩和。日本からの入境は引き続き一定の条件のもとで可能とされ、ワクチン接種、抗体検査の状況によって入国後の検疫、隔離措置が異なる。(8月9日から)

ワクチン接種完了者を対象に、観光目的の渡航を含む海外からの香港入境が可能に。渡航48時間前のPCR検査の陰性証明、入境後指定場所で1週間の隔離、PCR検査と抗原検査の受検などが求められる。(2022年5月1日から)

 

レベル3(渡航中止勧告) 過去14日以内に当該地域に滞在歴のある外国人は入国拒否 (2020年4月3日から)

ビジネス目的の滞在者や、観光客を除く3か月以上の中長期滞在者に限り、受け入れを再開 (10月1日から)

感染症危険情報をレベル2(不要不急の渡航自粛)に引き下げ (10月30日から)

ビジネス目的での滞在者を対象としたスキームの運用を停止、「特段の事情」がない限り過去14日以内に当該地域に滞在歴のある外国人は上陸を拒否 (2021年1月14日から)

ビジネス目的での滞在者を対象としたスキームにおいて、発給済みの有効な査証を所持する者についても新規入国を拒否(1月21日から)

全ての入国者(日本国籍者を含む)は、出国前72時間以内の検査証明書の提出が義務付けられる(3月19日から)

全ての入国者は、出国前72時間以内の検査証明書の提示、空港検疫での検査、14日間の公共交通機関の不使用、自宅等での待機、位置情報の保存・提示、接触確認アプリの導入等についての誓約書の提出が求められる。(5月18日から)

日本国内に住民票を有しない海外在留邦人等については、日本に一時帰国して空港でワクチン接種を行うことが可能に(8月1日から)

ワクチン接種証明書を保持している人は、入国後10日目以降に受けたPCR検査または抗原定量検査の陰性の結果を厚生労働省に届け出た場合、入国後14日目以前であっても、自宅待機の継続を求めない。(10月1日から)

商用または就労目的の短期滞在目的、長期滞在目的の外国人新規入国を許可。
入国後は、ワクチン接種証明書を保持しており、入国後3日目以降に受けた検査の陰性結果を証明した場合、4日目以降は待機義務が課されない。(11月8日から)

香港を「オミクロン株(B.1.1.529系統の変異株)に対する指定国・地域」に指定。検疫所の宿泊施設での6日間待機(退所後、入国後14日目まで自宅等待機)を義務付ける。(11月30日から)

日本入国後の自宅や宿泊施設での待機期間が10日間に変更。(2022年1月15日から)

日本で発行のワクチン追加接種証明書を所持していれば「隔離なし入国」可能。所持していない場合の隔離期間は3日。(3月1日から)

旅行代理店等を受入責任者とする場合に限り観光目的の入国を許可。すべての入国者に対して、ワクチン3回目接種の有無によらず、入国時検査や入国後の自宅等待機を求めない。(6月1日から)

在香港日本国総領事館
タイ 特別な場合を除き、外国人の入国を禁止 (2020年3月25日から)

タイに向けた航空機の飛行を禁止 (4月4日から6月30日まで)

政府や軍用の航空機、貨物輸送を行う航空機などに限り飛行を許可 通常の旅客機であっても、タイ国籍保持者や労働許可保持者、医療ツーリズム目的の訪問者などを乗客とする場合は飛行を許可 日本からの入国者については、ビジネス目的の場合に限り入国を許可 (7月1日から)

特別観光ビザ(STV)を取得すれば観光目的での滞在が可能 なお、申請が可能なのはタイ保健省が定める「低度感染危険国」から入国する者に限られるが、10月30日現在日本はリストに入っている (10月2日から)

日本を「中度感染危険国」に指定、特別観光ビザ(STV)での滞在不可 (11月1日から)

特別観光ビザ(STV)と観光ビザ(TR)所持者、またビザ免除対象国の渡航者は、日本からタイへの入国が可能(12月23日から)

すべてのタイプのビザ申請の受付を開始。(オンアライバルビザでの入国は不可能)入国前に、新規アプリ「ThailandPlus」のダウンロード登録が必要(2021年1月14日から)

日本から入国する際には、最低10日間の隔離が義務付けられる。なお、渡航日の14日以前に新型コロナウィルスワクチン接種を規定の回数を満たしている場合は、最端隔離期間が7日間となる。(5月6日から)

入国後最初の7日間について、プーケット内では隔離なしの観光が可能になる「プーケットサンドボックス」が開始、日本からも渡航可能。(7月1日から)

個人のワクチン接種状況に合わせてタイ入国時の健康観察期間を変更。(10月1日から)

隔離免除入国及びサンドボックス・プログラム(プーケット・サンドボックスを除く)新規受付一時的に停止(12月22日から)

渡航前72時間以内のPCR検査受検義務を撤廃。入国後5日目の受検義務は継続(4月1日から)

渡航者への一律の措置を撤廃。既定の種類、回数のワクチン接種完了者は入国前後のPCR検査受検、陰性証明提示、入国後の隔離等不要。(5月1日から)

 

 

レベル3(渡航中止勧告) 過去14日以内に当該地域に滞在歴のある外国人は入国拒否 (2020年4月3日から)

レジデンストラックの運用を開始 (7月29日から)

ビジネス目的の滞在者に加え、観光客を除く3か月以上の中長期滞在者についても、受け入れを再開 (10月1日から)

感染症危険情報をレベル2(不要不急の渡航自粛)に引き下げ (10月30日から)

レジデンストラックの運用を停止、「特段の事情」がない限り過去14日以内に当該地域に滞在歴のある外国人は上陸を拒否 (2021年1月14日から)

レジデンストラックにおいて、発給済みの有効な査証を所持する者についても新規入国を拒否(1月21日から)

全ての入国者(日本国籍者を含む)は、出国前72時間以内の検査証明書の提出が義務付けられる(3月19日から)

タイを「新型コロナウイルス変異株流行国・地域」に追加。全ての入国者・再入国者・帰国者は、出国前72時間以内の検査証明書の提示、空港検疫での検査、並びに、14日間の公共交通機関の不使用、自宅等での待機、位置情報の保存・提示、接触確認アプリの導入等についての誓約書の提出が求められる。(4月13日から)

タイからの入国者は、検疫所長の指定する場所での3日間の待機が求められる。入国後3日目に改めて検査を行い、陰性の場合は、入国後14日目までの間自宅等待機が必要。(7月1日から9月19日まで)

日本国内に住民票を有しない海外在留邦人等については、日本に一時帰国して空港でワクチン接種を行うことが可能に(8月1日から)

ワクチン接種証明書を保持している人は、入国後10日目以降に受けたPCR検査または抗原定量検査の陰性の結果を厚生労働省に届け出た場合、入国後14日目以前であっても、自宅待機の継続を求めない。(10月1日から)

日本を含む46の国・地域に対して隔離なしの入国を可能にすると発表。ワクチン接種が完了していること、渡航前にPCR検査を受験し陰性を証明すること、タイ入国後にも指定日に検査を受検することなどが求められる。(11月1日から)

入国後は、ワクチン接種証明書を保持しており、入国後3日目以降に受けた検査の陰性結果を証明した場合、4日目以降は待機義務が課されない。(11月8日から)商用または就労目的の短期滞在目的、長期滞在目的の外国人新規入国を許可。

日本入国後の自宅や宿泊施設での待機期間が10日間に変更。(2022年1月15日から)

日本で発行のワクチン追加接種証明書を所持していれば「隔離なし入国」可能。所持していない場合の隔離期間は3日。(3月1日から)

感染症危険情報をレベル2「不要不急の渡航は止めてください。」に引き下げ(4月1日から)

感染症危険情報をレベル1「十分注意してください。」に引き下げ(5月26日から)

旅行代理店等を受入責任者とする場合に限り観光目的の入国を許可。すべての入国者に対して、ワクチン3回目接種の有無によらず、入国時検査や入国後の自宅等待機を求めない。(6月1日から)

在タイ日本国大使館
ベトナム ベトナムに入国する者に対するビザ発給を停止 ビザ免除の者、その他特別な場合については、入国時に新型コロナウイルス感染症が陽性でないことを証明する証明書が必要 (2020年3月18日から)

日本に対するビザ免除措置を停止 (3月21日から)

特別な場合を除き、すべての外国人の入国を停止 (3月22日から)

入国後14日間の自宅等待機は維持しつつ、ビジネス目的の渡航者に限り受け入れを再開(6月25日から)

レジデンストラックの運用を開始(7月29日から)

ビジネストラックの運用を開始 (11月1日から)

一定の条件を満たしたワクチン接種者について、入国後の隔離期間を7日間、その後の健康観察期間を7日間とすることを発表。

ワクチン接種完了者に対する入国後の隔離期間を3日に短縮。集中隔離が不要になり、3日間の自宅隔離のみ求められる。(2022年1月1日から)

レベル3(渡航中止勧告) 過去14日以内に当該地域に滞在歴のある外国人は入国拒否 (2020年4月3日から)

レジデンストラックの運用を開始(7月29日から)

感染症危険情報をレベル2(不要不急の渡航自粛)に引き下げ (10月30日から)

ビジネストラックの運用を開始(11月1日から)

ビジネストラック、レジデンストラックの運用を停止、「特段の事情」がない限り過去14日以内に当該地域に滞在歴のある外国人は上陸を拒否 (2021年1月14日から)

ビジネストラック、レジデンストラックにおいて、発給済みの有効な査証を所持する者についても新規入国を拒否(1月21日から)

全ての入国者(日本国籍者を含む)は、出国前72時間以内の検査証明書の提出が義務付けられる(3月19日から)

全ての入国者及び帰国者は、検疫所長の指定する場所で待機して入国後3日目の再検査を受けること、陰性の場合は、入国後14日間の残りの期間を自宅等で待機することが義務付けられる。(6月4日から)

ベトナムからの入国者は、検疫所長の指定する場所での3日間の待機が求められる。入国後3日目に改めて検査を行い、陰性の場合は、入国後14日目までの間自宅等待機が必要。(7月1日から)

入国時の検査で陰性と判定された場合は、検疫所長の指定する場所での待機及び入国後3日目の検査を求めずに入国後14日間の待機を自宅等で行うよう求める(7月18日から)

日本国内に住民票を有しない海外在留邦人等については、日本に一時帰国して空港でワクチン接種を行うことが可能に(8月1日から)

ワクチン接種証明書を保持している人は、入国後10日目以降に受けたPCR検査または抗原定量検査の陰性の結果を厚生労働省に届け出た場合、入国後14日目以前であっても、自宅待機の継続を求めない。(10月1日から)

商用または就労目的の短期滞在目的、長期滞在目的の外国人新規入国を許可。
入国後は、ワクチン接種証明書を保持しており、入国後3日目以降に受けた検査の陰性結果を証明した場合、4日目以降は待機義務が課されない。(11月8日から)

日本入国後の自宅や宿泊施設での待機期間が10日間に変更。(2022年1月15日から)

指定場所での3日間待機、入国後3日目の検査が必要。陰性の場合は隔離終了。3回目のワクチン接種を証明すれば指定場所での待機義務はなく、7日間の自宅待機のみ必要。(3月1日から)

感染症危険情報をレベル1「十分注意してください。」に引き下げ(5月26日から)

旅行代理店等を受入責任者とする場合に限り観光目的の入国を許可。すべての入国者に対して、ワクチン3回目接種の有無によらず、入国時検査や入国後の自宅等待機を求めない。(6月1日から)

在ベトナム日本国大使館
フィリピン 全ての在外公館における新規ビザ発給を停止 日本を含むビザ免除対象国からの入国を停止 発給済みのビザは、3月19日時点でフィリピン国内に滞在している者と駐在外交官の分を除き無効 (2020年3月22日から)

長期滞在ビザを所持する外国人の入国を許可 (8月1日から)

一部ビジネス関係者や投資家などの外国人の入国を許可 (11月1日から)

11月1日から適用している一部ビジネス関係者や投資家などに対する入国許可措置の対象を拡大 (11月20日から)

新型コロナウイルス変異株が確認されている日本を含む国・地域からの外国人(有効な査証を有し、フィリピン人家族を帯同する外国人配偶者及び未成年の子並びに緊急事由で渡航する者を除く。)の入国を禁止(12月30日から)

新型コロナウイルス変異種が確認されている、日本を含む計36カ国・地域またはそれら地域を経由する外国人の入国禁止措置を解除(2021年2月1日から)

入国時に既存の有効なビザを持っている外国人と既存の有効な特別居住退職者ビザ及び9ビザの保持者で、フィリピン到着時に入国管理局に入国免除文を提示できる外国人は入国を許可(2月18日から)

外国人の入国を原則禁止する(3月22日から)

特定のカテゴリーの外国人の入国は許可、観光目的での入国は認めない(5月1日から)

日本を渡航制限区分の「イエロー」国に分類。フィリピン到着時に14日間の検疫が義務付けられる。最初の10日間は検疫施設で、残りの期間は目的地の地方自治政府の自宅検疫を受ける。到着後7日目にPCR検査を受け、検査結果が陰性の場合は隔離施設で10日間の検疫。(9月16日から)

日本を「イエロー」国/地域/管轄区域に変更。

ワクチン接種完了者は到着日を含めて5日目に行われるPCR検査の陰性結果を受けるまでの施設検疫とその後14日間の自宅検疫、未完了者は到着日を含め7日目に行うPCR検査の陰性結果を受けるまでの施設検疫とその後14日目までの自宅検疫が求められる。(2022年1月1日から)

日本を「グリーン」国/地域/管轄区域に変更。

ワクチン接種完了者は、日本出発前72時間以内のPCR検査陰性証明書を取得すれば到着後の隔離は求められない。到着日を初日として14日目まで症状がないかをセルフ・モニタリングすることが義務付けられる。(2022年1月16日から)

 

レベル3(渡航中止勧告) 過去14日以内に当該地域に滞在歴のある外国人は入国拒否 (2020年4月3日から)

ビジネス目的の滞在者や、観光客を除く3か月以上の中長期滞在者に限り、受け入れを再開 (10月1日から)

一部ビジネス関係者や投資家などの外国人の入国を許可 (11月1日から)

11月1日から適用している一部ビジネス関係者や投資家などに対する入国許可措置の対象を拡大 (11月20日から)

「特段の事情」がない限り過去14日以内に当該地域に滞在歴のある外国人は上陸を拒否 (2021年1月14日から)

全ての入国者(日本国籍者を含む)は、出国前72時間以内の検査証明書の提出が義務付けられる(3月19日から)

フィリピンを「新型コロナウイルス変異株流行国・地域」に追加。自宅ではなく検疫所長の指定する場所で待機し、入国後3日目に改めて検査を受けることが義務付けられる(3月29日から)

フィリピンからの入国者は、検疫所長の指定する場所での3日間の待機が求められる。入国後3日目に改めて検査を行い、陰性の場合は、入国後14日目までの間自宅等待機が必要。(7月1日から)

日本国内に住民票を有しない海外在留邦人等については、日本に一時帰国して空港でワクチン接種を行うことが可能に(8月1日から)

フィリピン等からの入国・帰国時に検疫所が指定する宿泊施設での待機期間を6日間に延長。(9月30日から)

商用または就労目的の短期滞在目的、長期滞在目的の外国人新規入国を許可。(11月8日から)

検疫所の宿泊施設での3日間待機と入国後3日目の検査が求められています。(2022年1月11日時点)

日本入国後の自宅や宿泊施設での待機期間が10日間に変更。(2022年1月15日から)

入国時の検査で陰性と判定された場合、宿泊施設での待機期間は3日間となる。検査受検義務はなく、隔離は入国後7日間の自宅等での待機に変更(3月1日から)

感染症危険情報をレベル2「不要不急の渡航は止めてください。」に引き下げ(2022年4月1日から)

旅行代理店等を受入責任者とする場合に限り観光目的の入国を許可。すべての入国者に対して、ワクチン3回目接種の有無によらず、入国時検査や入国後の自宅等待機を求めない。(6月1日から)

大使館
インドネシア 外国人の入国及びインドネシアでのトランジットを原則禁止 (2020年4月2日から)

ビジネス目的での渡航者を中心にビザ・滞在許可の発給を一部再開(10月1日から)

一時滞在許可(KITAS)や定住許可(KITAP)の保持者を除く全ての外国人の入国を禁止(2021年1月1日から)

入国後は政府の承認を得た隔離指定ホテルにおいて8日間の隔離を行い、1日目と7日目にPCR検査を受検する。外国人が入国する場合は、ワクチン接種が完了したことを示す証明書またはカードを提示しなければならない。(7月6日から)

査証保持者及びAPECビジネストラベルカード保持者等の入国を一時停止する。インドネシア入国のための新規査証(e-Visa)の発給も一時停止。一時滞在許可(ITAS)/定住許可(ITAP)の保持者等は引き続き入国可能。(7月21日から)

外国人のうち12歳から17歳までの者、KITASまたはKITAP保持者でワクチン未接種の者は、入国にあたりワクチン接種証明書を提示する必要はない。その場合、入国後2回目のPCR検査で陰性が確認された後に、隔離施設において1回目のワクチン接種を実施する。(8月11日から)

査証、APECトラベルビジネスカード、KITAS、ITAPの保持者は入国が可能。(9月15日時点)

外国人の入国規制に関する法務人権大臣令に伴う運用細則となるガイドラインを発出。インドネシアの在外公館への一次訪問査証の申請方法や、未使用の訪問査証及び一時滞在査証の期限の延長などが決定。(9月17日発表)

インドネシアへの出発14日以上前に必要回数のワクチン接種を完了していることを示せば、インドネシア到着後の隔離期間が5×24時間に短縮される。

2回目のワクチン接種完了者は、バリ島に限り観光目的での入国が可能。隔離義務はなし。(3月7日から)

2回以上のワクチン接種完了者は全土で隔離なし入国可能に。(3月23日から)

 

レベル3(渡航中止勧告) 過去14日以内に当該地域に滞在歴のある外国人は入国拒否 (2020年4月3日から)

ビジネス目的の滞在者や、観光客を除く3か月以上の中長期滞在者に限り、受け入れを再開 (10月1日から)

原則として新規入国を禁止(12月28日から)

「特段の事情」がない限り過去14日以内に当該地域に滞在歴のある外国人は上陸を拒否 (2021年1月14日から)

全ての入国者(日本国籍者を含む)は、出国前72時間以内の検査証明書の提出が義務付けられる(3月19日から)

インドネシアからの入国者は、検疫所長の指定する場所での6日間の待機が求められる。入国後3、6日目に改めて検査を行い、陰性の場合は、入国後14日目までの間自宅等待機が必要。(7月1日から)

日本国内に住民票を有しない海外在留邦人等については、日本に一時帰国して空港でワクチン接種を行うことが可能に(8月1日から)

商用または就労目的の短期滞在目的、長期滞在目的の外国人新規入国を許可。
入国後、検疫所長の指定する場所での3日間の待機義務と入国後3日目の検査受検義務を撤廃。(11月8日から)

日本入国後の自宅や宿泊施設での待機期間が10日間に変更。(2022年1月15日から)

指定場所での3日間待機、入国後3日目の検査が必要。陰性の場合は隔離終了。3回目のワクチン接種を証明すれば指定場所での待機義務はなく、7日間の自宅待機のみ必要。(3月1日から)

感染症危険情報をレベル2「不要不急の渡航は止めてください。」に引き下げ(2022年4月1日から)

指定場所での3日間の待機義務が解除(4月1日から)

旅行代理店等を受入責任者とする場合に限り観光目的の入国を許可。すべての入国者に対して、ワクチン3回目接種の有無によらず、入国時検査や入国後の自宅等待機を求めない。(6月1日から)

在インドネシア日本国大使館
マレーシア 外国人渡航者の入国を禁止 (2020年3月18日から)

PCR検査の陰性結果・インターネット上でのフォームの提出などの条件を満たしたMM2H(マレーシア・マイ・セカンド・ホーム)ビザ保有者の入国を許可 (5月17日から)

入国後14日間の自宅等待機は維持しつつ、ビジネス目的の渡航者に限り受け入れを再開 (9月8日から)

変異株ウイルスの流行が確認されている国からの渡航者に対する新たな規制(SOP)を発表。出国日の3日前にCOVID-19スワブ検査を受検、入国後の隔離期間を14日間に延長などを現行の規制に追加。(2021年4月24日発表、対象国・地域や施行開始日は未定)

陰性証明省の取得を「出国前72時間以内」に義務付けると発表(5月4日から)

陰性証明書の取得に際し、採取する検体は「スワブ検体」に限る(5月8日から)

ワクチン接種を完了させた人を対象として、入国後の隔離を自宅で行うことを許可。(8月10日から)

 

 

 

入国後14日間の自宅等待機は維持しつつ、ビジネス目的の渡航者に限り受け入れを再開 (9月8日から)

ビジネス目的の滞在者に加え、観光客を除く3か月以上の中長期滞在者についても、受け入れを再開 (10月1日から)

ビジネス目的での滞在者を対象としたスキームの運用を停止、「特段の事情」がない限り過去14日以内に当該地域に滞在歴のある外国人は上陸を拒否 (2021年1月14日から)

ビジネス目的での滞在者を対象としたスキームにおいて、発給済みの有効な査証を所持する者についても新規入国を拒否(1月21日から)

全ての入国者(日本国籍者を含む)は、出国前72時間以内の検査証明書の提出が義務付けられる(3月19日から)

全ての入国者は、出国前72時間以内の検査証明書の提示、空港検疫での検査、並びに、14日間の公共交通機関の不使用、自宅等での待機、位置情報の保存・提示、接触確認アプリの導入等についての誓約書の提出が求められる。(5月4日から)

マレーシアからの入国者は、検疫所長の指定する場所での6日間の待機が求められる。入国後3、6日目に改めて検査を行い、陰性の場合は、入国後14日目までの間自宅等待機が必要。(7月1日から)

入国後の指定場所での待機が3日間に短縮、検査も入国後3日目のみとなる。(8月14日から)

日本国内に住民票を有しない海外在留邦人等については、日本に一時帰国して空港でワクチン接種を行うことが可能に(8月1日から)

商用または就労目的の短期滞在目的、長期滞在目的の外国人新規入国を許可。
入国後の、検疫所長の指定する場所での3日間の待機義務と入国後3日目の検査受検義務を撤廃。(11月8日から)

日本入国後の自宅や宿泊施設での待機期間が10日間に変更。(2022年1月15日から)

日本で発行のワクチン追加接種証明書を所持していれば「隔離なし入国」可能。所持していない場合の隔離期間は3日。(3月1日から)

感染症危険情報をレベル2「不要不急の渡航は止めてください。」に引き下げ(2022年4月1日から)

感染症危険情報をレベル1「十分注意してください。」に引き下げ(5月26日から)

旅行代理店等を受入責任者とする場合に限り観光目的の入国を許可。すべての入国者に対して、ワクチン3回目接種の有無によらず、入国時検査や入国後の自宅等待機を求めない。(6月1日から)

在マレーシア日本国大使館
シンガポール 短期滞在者の入国及びトランジットを禁止 滞在許可・就労ビザ保有者でも、保健や運輸等の公共サービスに関連する業種の労働者以外は帰国不可 (2020年3月23日から)

航空会社が当局の許可を得ること等の条件の下、一部トランジットを許可 (6月2日から)

ビジネストラックの運用を開始 (9月18日から)

レジデンストラックの運用を開始(9月30日から)

ビジネストラック、レジデンストラックの運用を停止(2021年1月14日から)

シンガポールの長期滞在パスを持っている日本人に限り事前承認を受ければ入国可能(1月17日から)

日本等からの新規入国承認受付は原則として停止(5月7日から)

日本を含む他国からの入国承認は無効化、長期滞在パス所持者は条件のもと入国可能(5月11日から)

ワクチン接種が完了していることを条件に長期滞在パスの入国承認申請を再開。しかし、日本が発行するワクチンパスポートの有効性については現在確認中。(8月10日から)

VTL制度を撤廃、全世界からのシンガポール入国を許可。ワクチン接種完了者を対象に、入国時の検査、入国後の隔離義務を解除。(4月1日より)

ワクチン接種完了者は原則として出発前の検査受検と陰性証明の義務終了。未接種者は出発前2日以内の検査受検と7日間の宿泊施設での待機を継続して要請。(4月26日から)

 

レベル3(渡航中止勧告) 過去14日以内に当該地域に滞在歴のある外国人は入国拒否 (2020年4月3日から)

ビジネストラックの運用を開始 (9月18日から)

レジデンストラックの運用を開始(9月30日から)

感染症危険情報をレベル2(不要不急の渡航自粛)に引き下げ (10月30日から)

ビジネストラック、レジデンストラックの運用を停止、「特段の事情」がない限り過去14日以内に当該地域に滞在歴のある外国人は上陸を拒否 (1月14日から)

ビジネストラック、レジデンストラックにおいて、発給済みの有効な査証を所持する者についても新規入国を拒否(2021年1月21日から)

全ての入国者(日本国籍者を含む)は、出国前72時間以内の検査証明書の提出が義務付けられる(3月19日から)

日本国内に住民票を有しない海外在留邦人等については、日本に一時帰国して空港でワクチン接種を行うことが可能に(8月1日から)

ワクチン接種証明書を保持している人は、入国後10日目以降に受けたPCR検査または抗原定量検査の陰性の結果を厚生労働省に届け出た場合、入国後14日目以前であっても、自宅待機の継続を求めない。(10月1日から)

商用または就労目的の短期滞在目的、長期滞在目的の外国人新規入国を許可。
入国後は、ワクチン接種証明書を保持しており、入国後3日目以降に受けた検査の陰性結果を証明した場合、4日目以降は待機義務が課されない。(11月8日から)

日本入国後の自宅や宿泊施設での待機期間が10日間に変更。(2022年1月15日から)

指定場所での3日間待機、入国後3日目の検査が必要。陰性の場合は隔離終了。3回目のワクチン接種を証明すれば指定場所での待機義務はなく、7日間の自宅待機のみ必要。(3月1日から)

感染症危険情報をレベル1「十分注意してください。」に引き下げ(5月26日から)

旅行代理店等を受入責任者とする場合に限り観光目的の入国を許可。すべての入国者に対して、ワクチン3回目接種の有無によらず、入国時検査や入国後の自宅等待機を求めない。(6月1日から)

在シンガポール日本国大使館
インド インドに入国していない日本人に対し、それまでに発給されていたビザを無効化 (2020年3月3日から)

航空便のインドへの着陸を停止、就労ビザ保有者以外の入国を禁止 (3月22日から)

非定期商用便またはチャーター便によってインドへ渡航する商用及び就労目的の外国人の入国を許可 原則として入国後最初の7日間は政府指定施設で隔離され、その後さらに7日間自主的に隔離を実施 (6月1日から)

インドへの入国者に対し、自己申告書とともに、出発前72時間以内に受けたRT-PCR検査の陰性証明書を事前にデリー空港のホームページににオンラインで提出することを義務化(2021年2月22日から)

5歳未満の小児には陰性証明の提出を求めない(11月11日から)

全世界からの外国人観光客の受け入れを再開。入国時には、出発前72時間以内に受けた検査の陰性証明書提示を義務付け。ワクチン接種完了者は隔離措置免除。(11月15日から)

 

レベル3(渡航中止勧告) 過去14日以内に当該地域に滞在歴のある外国人は入国拒否 (2020年5月27日から)

ビジネス目的の滞在者や、観光客を除く3か月以上の中長期滞在者に限り、受け入れを再開 (10月1日から)

「特段の事情」がない限り過去14日以内に当該地域に滞在歴のある外国人は上陸を拒否 (2021年1月14日から)

全ての入国者(日本国籍者を含む)は、出国前72時間以内の検査証明書の提出が義務付けられる(3月19日から)

日本政府は、インド国内で変異ウイルスの感染者が確認されたと発表。全ての入国者は、出国前72時間以内の検査証明書の提示、空港検疫での検査、並びに、14日間の公共交通機関の不使用、自宅等での待機、位置情報の保存・提示、接触確認アプリの導入等についての誓約書の提出が求められる。(3月28日から)

インドを「新型コロナウイルス変異株流行国・地域」に追加。全ての入国者は、自宅ではなく検疫所長の指定する場所で待機し、入国後3日目に改めて検査を受けることが義務付けられる。(5月1日から)

5月1日より施行されている措置に加え、入国後6日目に改めて検査を行い、3日、6日いずれの検査においても陰性判断された場合、指定の宿泊施設を退所後より14日間の自宅等待機が求められる。(5月10日から)

過去14日以内にインドに滞在歴がある場合、在留資格保持者の再入国について、特段の事情がない限り当分の間拒否する。(5月14日から)

日本に入国した際、検疫所が確保する宿泊施設での待機期間が10日間になる(5月28日から)

日本国内に住民票を有しない海外在留邦人等については、日本に一時帰国して空港でワクチン接種を行うことが可能に。入国後は検疫所が確保する宿泊施設で10日間待機することが求められる(8月1日から)

商用または就労目的の短期滞在目的、長期滞在目的の外国人新規入国を許可

入国後の、検疫所長の指定する場所での3日間の待機義務と入国後3日目の検査受検義務を撤廃。(11月8日から)

日本入国後の自宅や宿泊施設での待機期間が10日間に変更。(2022年1月15日から)

インド全土からの入国者に対し、検疫所長の指定する場所での3日間の待機、入国後3日目に改めて検査を受検することを義務付け(1月17日から)

7日間の自宅待機と8日目のPCR検査受検が不要に。セルフモニタリングは14日間(2月14日から)

指定場所での3日間待機、入国後3日目の検査が必要。陰性の場合は隔離終了。3回目のワクチン接種を証明すれば指定場所での待機義務はなく、7日間の自宅待機のみ必要。(3月1日から)

指定場所での3日間の待機義務が解除(3月17日から)

感染症危険情報をレベル2「不要不急の渡航は止めてください。」に引き下げ(2022年4月1日から)

旅行代理店等を受入責任者とする場合に限り観光目的の入国を許可。すべての入国者に対して、ワクチン3回目接種の有無によらず、入国時検査や入国後の自宅等待機を求めない。(6月1日から)

在インド日本国大使館

欧米豪の入国制限一覧

制限の有無 海外政府から日本人に対しての措置 日本政府から外国人に対しての措置 参考URL
アメリカ 海外からの入国者は、入国後14日間自宅等で待機 (2020年3月21日から8月4日まで)

海外からの入国者や国内外への旅行から帰ってきた者は、入国後もしくは帰宅後14日間マスクをつけ、まわりの人と1.8メートルほど距離をとることが求められる (8月5日から)

米国への入国(空路)に際しては、米国行きフライト出発前3日以内に取得した新型コロナウイルス陰性証明書が必要である(2021年1月26日から)

ワクチン接種完了者は、入国後自主隔離をする必要はなく、原則屋外でのマスク着用や約1.8メートルの社会的距離の確保も求めない。(5月16日から)

米国に空路で入国するすべての外国籍の成人に対してワクチン接種完了を義務付ける。(11月26日から)

 

レベル3(渡航中止勧告) 過去14日以内に当該地域に滞在歴のある外国人は入国拒否 (2020年4月3日から)

ビジネス目的の滞在者や、観光客を除く3か月以上の中長期滞在者に限り、受け入れを再開 (10月1日から)

「特段の事情」がない限り過去14日以内に当該地域に滞在歴のある外国人は上陸を拒否 (1月14日から)

全ての入国者(日本国籍者を含む)は、出国前72時間以内の検査証明書の提出が義務付けられる(3月19日から)

ワクチン接種証明書を保持している人は、入国後10日目以降に受けたPCR検査または抗原定量検査の陰性の結果を厚生労働省に届け出た場合、入国後14日目以前であっても、自宅待機の継続を求めない。(10月1日から)

商用または就労目的の短期滞在目的、長期滞在目的の外国人新規入国を許可。
入国後は、ワクチン接種証明書を保持しており、入国後3日目以降に受けた検査の陰性結果を証明した場合、4日目以降は待機義務が課されない。(11月8日から)

アメリカの一部の州を「オミクロン株(B.1.1.529系統の変異株)に対する指定国・地域」に指定。検疫所の宿泊施設での3日間待機(退所後、入国後14日目まで自宅等待機)を義務付ける。(12月5日から)

日本入国後の自宅や宿泊施設での待機期間が10日間に変更。(2022年1月15日から)

日本で発行のワクチン追加接種証明書を所持していれば「隔離なし入国」可能。所持していない場合の隔離期間は3日。(3月1日から)

感染症危険情報をレベル1「十分注意してください。」に引き下げ(5月26日から)

旅行代理店等を受入責任者とする場合に限り観光目的の入国を許可。すべての入国者に対して、ワクチン3回目接種の有無によらず、入国時検査や入国後の自宅等待機を求めない。(6月1日から)

5アメリカ疾病予防管理センター
イギリス いつ入国したか、どの国に渡航していたかに関係なく、新規に発症した継続的な咳や高熱が見られる場合は、原則として7日間は自宅等で待機 (2020年3月13日から)

入国前にインターネット上で滞在情報を登録し、入国後は14日間自宅等で待機 (6月8日から)

日本を含む免除リストに掲げられた国・地域からの入国者について、入国後の自己隔離を免除 入国前の滞在情報登録は引き続き必要 (7月10日から)

日本を含む一部の国・地域からの入国に対する自己隔離免除措置が一時停止となり、直近10日間にコモン・トラベル・エリア(アイルランド、マン島及びチャネル諸島)以外を出発、または経由した英国へのすべての入国者は、10日間の自己隔離が必要(2021年1月18日から)

日本から英国に入国する際は、10日間の自己隔離、自己隔離期間中の2日目と8日目の検査の受検、全国的なロックダウンルールの遵守が求められる(2月15日から)

コモン・トラベル・エリアの外からイングランドに到着する場合は、10日間の自己隔離、隔離期間中の2日目と8日目の検査の受検、政府が発表している感染対策の遵守という措置に従うことが求められる。(7月19日から)

 

レベル3(渡航中止勧告) 過去14日以内に当該地域に滞在歴のある外国人は入国拒否 (2020年4月3日から)

ビジネス目的の滞在者や、観光客を除く3か月以上の中長期滞在者に限り、受け入れを再開 (10月1日から)

 

当分の間、イギリスに滞在歴のある外国人の新規入国を拒否(12月24日から)

「特段の事情」がない限り過去14日以内に当該地域に滞在歴のある外国人は上陸を拒否 (2021年1月14日から)

「新型コロナウイルス変異株流行国・地域」に指定、すべての入国者及び帰国者について入国後3日目に改めて検査、陰性の場合はそのまま自宅待機の措置(2月5日から)

全ての入国者(日本国籍者を含む)は、出国前72時間以内の検査証明書の提出が義務付けられる(3月19日から)

イギリスからの入国者は、検疫所長の指定する場所での6日間の待機が求められる。入国後3、6日目に改めて検査を行い、陰性の場合は、入国後14日目までの間自宅等待機が必要。(7月1日から)

入国後の指定場所での待機が3日間に短縮、検査も入国後3日目のみとなる。(8月14日から)

日本国内に住民票を有しない海外在留邦人等については、日本に一時帰国して空港でワクチン接種を行うことが可能に(8月1日から)

商用または就労目的の短期滞在目的、長期滞在目的の外国人新規入国を許可。(11月8日から)

イギリスを「オミクロン株(B.1.1.529系統の変異株)に対する指定国・地域」に指定。検疫所の宿泊施設での6日間待機(退所後、入国後14日目まで自宅等待機)を義務付ける。(11月30日から)

日本入国後の自宅や宿泊施設での待機期間が10日間に変更。(2022年1月15日から)

日本で発行のワクチン追加接種証明書を所持していれば「隔離なし入国」可能。所持していない場合の隔離期間は3日。(3月1日から)

感染症危険情報をレベル2「不要不急の渡航は止めてください。」に引き下げ(2022年4月1日から)

 

在英国日本国大使館
ドイツ EU、EFTA、シェンゲン協定国及び英国以外の出身者のEUへの入域を原則禁止。ただし、長期滞在資格を有する者や、国境を越える通勤者、帰国のためのトランジット(入国を伴わない、トランジットエリア内での乗り継ぎ)を行う者等については適用除外 (2020年3月17日から6月30日まで)

EU域外7か国からの入国制限を解除、日本は引き続き制限の対象 (7月2日から)

条件を満たす場合に限り、ビジネス目的での入国を許可(ドイツ国内を拠点とするビジネスパートナーまたは雇用主により、出張が必要不可欠であることを証明する理由書の発行が必須) メッセ(見本市)に参加するためのビジネス目的での入国を許可 (適用日不明)日本に対する入国制限措置を解除(2021年1月1日から)

日本に居住する人々の入国制限を再導入(2月2日から)

全ての国からの航空機を利用した入国に対して、ドイツ入国前48時間以内に実施したコロナ検査の陰性証明書の提示を要する。(3月30日から)

ドイツ入国者は、引き続き陰性証明書の提示が求められるが、ワクチン接種証明書又は快復証明書を所持している場合は陰性証明書の提出は免除。いずれかを所持している場合、入国後の隔離義務の早期終了が可能になる。(5月13日から)

日本に対する入国制限を解除。短期渡航者、長期滞在者ともにドイツへの入国が可能になる。入国後の隔離は不要。(6月6日から)

入国する12歳以上の全ての人に対して原則として陰性証明書、ワクチン接種証明書、快復証明書のいずれかを提示することを義務化(8月1日から)

日本に対する「ハイリスク地域(Hochrisikogebiet)」指定を解除、日本からドイツに入国するにあたってのデジタル入国登録(DEA)及び隔離義務は撤廃される。ただし、証明書提示義務(コロナ検査証明書、ワクチン接種証明書、快復証明書のいずれか)は引き続き有効。(9月26日から)

「ハイリスク地域(Hochrisikogebiet)」の指定を解除。デジタル入国登録義務や隔離義務は撤廃、証明書提出義務は継続(3月3日から)

 

レベル3(渡航中止勧告) 過去14日以内に当該地域に滞在歴のある外国人は入国拒否 (2020年4月3日から)

ビジネス目的の滞在者や、観光客を除く3か月以上の中長期滞在者に限り、受け入れを再開 (10月1日から)

「特段の事情」がない限り過去14日以内に当該地域に滞在歴のある外国人は上陸を拒否 (2021年1月14日から)

全ての入国者(日本国籍者を含む)は、出国前72時間以内の検査証明書の提出が義務付けられる(3月19日から)

日本国内に住民票を有しない海外在留邦人等については、日本に一時帰国して空港でワクチン接種を行うことが可能に(8月1日から)

ワクチン接種証明書を保持している人は、入国後10日目以降に受けたPCR検査または抗原定量検査の陰性の結果を厚生労働省に届け出た場合、入国後14日目以前であっても、自宅待機の継続を求めない。(10月1日から)

商用または就労目的の短期滞在目的、長期滞在目的の外国人新規入国を許可。
入国後は、ワクチン接種証明書を保持しており、入国後3日目以降に受けた検査の陰性結果を証明した場合、4日目以降は待機義務が課されない。(11月8日から)

ドイツを「オミクロン株(B.1.1.529系統の変異株)に対する指定国・地域」に指定。検疫所の宿泊施設での6日間待機(退所後、入国後14日目まで自宅等待機)を義務付ける。(11月30日から)

日本入国後の自宅や宿泊施設での待機期間が10日間に変更。(2022年1月15日から)

日本で発行のワクチン追加接種証明書を所持していれば「隔離なし入国」可能。所持していない場合の隔離期間は3日。(3月1日から)

感染症危険情報をレベル2「不要不急の渡航は止めてください。」に引き下げ(2022年4月1日から)

感染症危険情報をレベル1「十分注意してください。」に引き下げ(5月26日から)

旅行代理店等を受入責任者とする場合に限り観光目的の入国を許可。すべての入国者に対して、ワクチン3回目接種の有無によらず、入国時検査や入国後の自宅等待機を求めない。(6月1日から)

在ドイツ日本国大使館
フランス EU、シェンゲン協定国及び英国以外の出身者(フランスまたはEUの滞在許可証を保有する居住者及びその家族等を除く)の入国禁止 (2020年3月17日から)

日本を含むEU域外13か国からの入国制限を解除 (7月1日から)

欧州連合(EU)域外からの不要不急の入国は禁止、「国際移動理由証明書」において認められているやむを得ない渡航理由のある者のみ入国を許可(2021年1月31日から)

日本を含む7カ国からの出入国について、要件を緩和。該当国は、特段の理由なくフランスに入国可能だが、フライト出発72時間以内に実施したPCR検査陰性証明書及び7日間の自主隔離及び終了時のPCR検査実施等に関する誓約書が必要。(3月12日から)

3月12日以降の措置に加え、ワクチン接種が完了している人はフランス入国前72時間以内のPCR検査または抗原検査の陰性証明提出義務が撤廃。(6月9日から)

 

レベル3(渡航中止勧告) 過去14日以内に当該地域に滞在歴のある外国人は入国拒否 (2020年4月3日から)

ビジネス目的の滞在者や、観光客を除く3か月以上の中長期滞在者に限り、受け入れを再開 (10月1日から)

「特段の事情」がない限り過去14日以内に当該地域に滞在歴のある外国人は上陸を拒否 (2021年2021年1月14日から)

全ての入国者(日本国籍者を含む)は、出国前72時間以内の検査証明書の提出が義務付けられる(3月19日から)

フランスからの入国者は、検疫所長の指定する場所での3日間の待機が求められる。入国後3日目に改めて検査を行い、陰性の場合は、入国後14日目までの間自宅等待機が必要。(5月21以降6月に1度解除、8月14日から再実行)

日本国内に住民票を有しない海外在留邦人等については、日本に一時帰国して空港でワクチン接種を行うことが可能に(8月1日から)

ワクチン接種証明書を保持している人は、入国後10日目以降に受けたPCR検査または抗原定量検査の陰性の結果を厚生労働省に届け出た場合、入国後14日目以前であっても、自宅待機の継続を求めない。(10月1日から)

商用または就労目的の短期滞在目的、長期滞在目的の外国人新規入国を許可。
入国後は、ワクチン接種証明書を保持しており、入国後3日目以降に受けた検査の陰性結果を証明した場合、4日目以降は待機義務が課されない。(11月8日から)

フランスを「オミクロン株(B.1.1.529系統の変異株)に対する指定国・地域」に指定。検疫所の宿泊施設での3日間待機(退所後、入国後14日目まで自宅等待機)を義務付ける。(11月30日から)

日本入国後の自宅や宿泊施設での待機期間が10日間に変更。(2022年1月15日から)

日本で発行のワクチン追加接種証明書を所持していれば「隔離なし入国」可能。所持していない場合の隔離期間は3日。(3月1日から)

感染症危険情報をレベル2「不要不急の渡航は止めてください。」に引き下げ(4月1日から)

旅行代理店等を受入責任者とする場合に限り観光目的の入国を許可。すべての入国者に対して、ワクチン3回目接種の有無によらず、入国時検査や入国後の自宅等待機を求めない。(6月1日から)

 

在フランス日本国大使館
オーストラリア オーストラリア人や永住者等を除く全ての渡航者の入国禁止、トランジットも原則不可 (2020年3月20日から)

日本を含む安全国10か国からは事前のオンライン登録をしたうえで入国可能(2021年1月15日から)

日本からの入国について、出張等職業の目的で渡航する者、オーストリアやEU等の長期滞在者、オーストリア在留権所有者、Dビザ所持者、就学・研究、外交官、国際機関職員等に当たらない場合には、入国を拒否する。入国の際には、72時間以内に発行された証明書(PCR検査を受けた結果、新型コロナウイルスに感染していないと証明する陰性証明書)の携帯を義務付ける。(2月10日から)

ワクチン接種を完了した日本からの渡航者(日本国籍者)は隔離なしでオーストラリアへの入国が可能に。(12月15日から)

観光客やビザ保有者の受け入れを再開。ワクチン接種完了者は隔離なしの入国可能、接種が不可能な場合は渡航用の接種免除申請と入国後のホテル隔離が義務付けられる。(2022年2月21日から)

出発前のPCR検査受検とその陰性証明の提示義務を撤廃。(4月18日から)

 

レベル3(渡航中止勧告) 過去14日以内に当該地域に滞在歴のある外国人は入国拒否 (2020年4月3日から)

ビジネス目的の滞在者や、観光客を除く3か月以上の中長期滞在者に限り、受け入れを再開 (10月1日から)

感染症危険情報をレベル2(不要不急の渡航自粛)に引き下げ (10月30日から)

ビジネス目的での滞在者を対象としたスキームの運用を停止、「特段の事情」がない限り過去14日以内に当該地域に滞在歴のある外国人は上陸を拒否 (2021年1月14日から)

ビジネス目的での滞在者を対象としたスキームにおいて、発給済みの有効な査証を所持する者についても新規入国を拒否(1月21日から)

全ての入国者(日本国籍者を含む)は、出国前72時間以内の検査証明書の提出が義務付けられる(3月19日から)

日本国内に住民票を有しない海外在留邦人等については、日本に一時帰国して空港でワクチン接種を行うことが可能に(8月1日から)

ワクチン接種証明書を保持している人は、入国後10日目以降に受けたPCR検査または抗原定量検査の陰性の結果を厚生労働省に届け出た場合、入国後14日目以前であっても、自宅待機の継続を求めない。(10月1日から)

商用または就労目的の短期滞在目的、長期滞在目的の外国人新規入国を許可。
入国後は、ワクチン接種証明書を保持しており、入国後3日目以降に受けた検査の陰性結果を証明した場合、4日目以降は待機義務が課されない。(11月8日から)

オーストラリアを「オミクロン株(B.1.1.529系統の変異株)に対する指定国・地域」に指定。検疫所の宿泊施設での6日間待機(退所後、入国後14日目まで自宅等待機)を義務付ける。(11月30日から)

日本入国後の自宅や宿泊施設での待機期間が10日間に変更。(2022年1月15日から)

日本で発行のワクチン追加接種証明書を所持していれば「隔離なし入国」可能。所持していない場合の隔離期間は3日。(3月1日から)

旅行代理店等を受入責任者とする場合に限り観光目的の入国を許可。すべての入国者に対して、ワクチン3回目接種の有無によらず、入国時検査や入国後の自宅等待機を求めない。(6月1日から)

在オーストラリア日本国大使館
イタリア 特別な場合を除き、外国からの入国を禁止 (2020年3月17日から6月2日まで)

EU圏内、シェンゲン協定圏、英国などからの入国については制限なし それ以外の地域からの入国は引き続き制限 (6月3日から6月30日まで)

日本を含むEU域外14か国からの入国制限を解除、ただし入国後14日間の自己隔離義務は継続 (7月1日から)

イタリア入国前14日間に日本を含む一部の国・地域に滞在又は乗換えをした者は、一部を除いて入国を原則禁止。(2021年3月2日から)

EUが日本を「安全な国リスト」に登録し、域内への観光目的の入国を許可したため、日本からの観光目的の渡航が許可される(6月3日から)

日本からイタリアへの入国に際しては、ワクチン接種証明書または治癒証明書(1)、イタリア入国前72時間以内に実施したPCR検査又は抗原検査の陰性証明書(2)、Passenger Locator Form(居所情報に関するデジタルまたは紙のフォーマット)のすべてを提示することが求められる。
全て提示した場合は入国後の隔離期間が免除。(1)または(2)を提示しない場合には隔離義務と検査受検義務が生じる。(Passenger Locator Formを提示しない場合は入国不可)

 

 

レベル3(渡航中止勧告) 過去14日以内に当該地域に滞在歴のある外国人は入国拒否 (2020年4月3日から)

ビジネス目的の滞在者や、観光客を除く3か月以上の中長期滞在者に限り、受け入れを再開 (10月1日から)

「特段の事情」がない限り過去14日以内に当該地域に滞在歴のある外国人は上陸を拒否 (2021年1月14日から)

「新型コロナウイルス変異株流行国・地域」に追加指定、すべての入国者及び帰国者について入国後3日目に改めて検査、陰性の場合はそのまま自宅待機の措置(3月5日から)

全ての入国者(日本国籍者を含む)は、出国前72時間以内の検査証明書の提出が義務付けられる(3月19日から)

日本国内に住民票を有しない海外在留邦人等については、日本に一時帰国して空港でワクチン接種を行うことが可能に(8月1日から)

ワクチン接種証明書を保持している人は、入国後10日目以降に受けたPCR検査または抗原定量検査の陰性の結果を厚生労働省に届け出た場合、入国後14日目以前であっても、自宅待機の継続を求めない。(10月1日から)

商用または就労目的の短期滞在目的、長期滞在目的の外国人新規入国を許可。
入国後は、ワクチン接種証明書を保持しており、入国後3日目以降に受けた検査の陰性結果を証明した場合、4日目以降は待機義務が課されない。(11月8日から)

イタリアを「オミクロン株(B.1.1.529系統の変異株)に対する指定国・地域」に指定。検疫所の宿泊施設での6日間待機(退所後、入国後14日目まで自宅等待機)を義務付ける。(11月30日から)

日本入国後の自宅や宿泊施設での待機期間が10日間に変更。(2022年1月15日から)

日本で発行のワクチン追加接種証明書を所持していれば「隔離なし入国」可能。所持していない場合の隔離期間は3日。(3月1日から)

感染症危険情報をレベル2「不要不急の渡航は止めてください。」に引き下げ(2022年4月1日から)

在イタリア日本国大使館
ロシア 外国人(一部例外を除く)の入国を一時的に制限 入国を伴わない航空便のトランジット乗客は措置の対象外 ロシア大使館及び領事館におけるビザの受理、作成及び発給を一時的に停止 (2020年3月18日から)

日本からの入国制限を緩和 なお、直行便での渡航に限り、渡航の際にはPCR検査の陰性証明が必要(11月1日から)

日本国籍者のロシア入国を、「定期便再開国リスト」に掲載されている国であれば、該当国を経由した入国も可能とすると発表。(2021年4月16日から)

レベル3(渡航中止勧告) 過去14日以内に当該地域に滞在歴のある外国人は入国拒否 (2020年4月29日から)

ビジネス目的の滞在者や、観光客を除く3か月以上の中長期滞在者に限り、受け入れを再開 (10月1日から)

「特段の事情」がない限り過去14日以内に当該地域に滞在歴のある外国人は上陸を拒否 (2021年1月14日から)

全ての入国者(日本国籍者を含む)は、出国前72時間以内の検査証明書の提出が義務付けられる(3月19日から)

日本政府は、ロシア(サハ共和国)で変異ウイルスの感染者が確認されたと発表。全ての入国者は、出国前72時間以内の検査証明書の提示、空港検疫での検査、並びに、14日間の公共交通機関の不使用、自宅等での待機、位置情報の保存・提示、接触確認アプリの導入等についての誓約書の提出が求められる。(5月18日から)

日本国内に住民票を有しない海外在留邦人等については、日本に一時帰国して空港でワクチン接種を行うことが可能に(8月1日から)

ワクチン接種証明書を保持している人は、入国後10日目以降に受けたPCR検査または抗原定量検査の陰性の結果を厚生労働省に届け出た場合、入国後14日目以前であっても、自宅待機の継続を求めない。(10月1日から)※モスクワ市、ハバロフスク地方からの入国者は対象外

商用または就労目的の短期滞在目的、長期滞在目的の外国人新規入国を許可。
入国後は、ワクチン接種証明書を保持しており、入国後3日目以降に受けた検査の陰性結果を証明した場合、4日目以降は待機義務が課されない。(11月8日から)

日本入国後の自宅や宿泊施設での待機期間が10日間に変更。(2022年1月15日から)

指定場所での3日間待機、入国後3日目の検査が必要。陰性の場合は隔離終了。3回目のワクチン接種を証明すれば指定場所での待機義務はなく、7日間の自宅待機のみ必要。(3月1日から)

旅行代理店等を受入責任者とする場合に限り観光目的の入国を許可。すべての入国者に対して、ワクチン3回目接種の有無によらず、入国時検査や入国後の自宅等待機を求めない。(6月1日から)

在ロシア日本国大使館
カナダ カナダ国籍者以外の入国を禁止 (2020年3月16日から6月30日まで)

カナダ国籍者及び永住者の外国籍の近親者については、新型コロナウイルスの症状がない・14日間の隔離措置をとるなどの条件付きで入国を許可 (6月8日から)

空路で入国する5歳以上の全ての者に対して、カナダへの出国前72時間以内の陰性証明取得を義務付けたうえで入国を許可(2021年1月7日から)

飛行機で入国するすべての旅行客に対して、カナダ到着時の空港を出る前と14日間の隔離期間終了時に検査を受けることを義務付ける(2月22日から)

ワクチン接種完了者は、入国時の隔離、入国後8日目の検査受検、空路で到着の場合の政府認定ホテル滞在義務が免除される。入国は特定の事情のみ許可されており、観光目的での入国は不可能。(7月1日)から

ワクチン接種完了を条件に必要不可欠でない目的でも渡航可能に。入国後3日間の政府指定ホテルでの隔離を廃止。(9月7日から)

 

レベル3(渡航中止勧告) 過去14日以内に当該地域に滞在歴のある外国人は入国拒否 (2020年4月3日から)

ビジネス目的の滞在者や、観光客を除く3か月以上の中長期滞在者に限り、受け入れを再開 (10月1日から)

「特段の事情」がない限り過去14日以内に当該地域に滞在歴のある外国人は上陸を拒否 (2021年1月14日から)

全ての入国者(日本国籍者を含む)は、出国前72時間以内の検査証明書の提出が義務付けられる(3月19日から)

日本国内に住民票を有しない海外在留邦人等については、日本に一時帰国して空港でワクチン接種を行うことが可能に(8月1日から)

ワクチン接種証明書を保持している人は、入国後10日目以降に受けたPCR検査または抗原定量検査の陰性の結果を厚生労働省に届け出た場合、入国後14日目以前であっても、自宅待機の継続を求めない。(10月1日から)

商用または就労目的の短期滞在目的、長期滞在目的の外国人新規入国を許可。
入国後は、ワクチン接種証明書を保持しており、入国後3日目以降に受けた検査の陰性結果を証明した場合、4日目以降は待機義務が課されない。(11月8日から)

カナダを「オミクロン株(B.1.1.529系統の変異株)に対する指定国・地域」に指定。検疫所の宿泊施設での3日もしくは6日間待機(退所後、入国後14日目まで自宅等待機)を義務付ける。(11月30日から)

日本入国後の自宅や宿泊施設での待機期間が10日間に変更。(2022年1月15日から)

日本で発行のワクチン追加接種証明書を所持していれば「隔離なし入国」可能。所持していない場合の隔離期間は3日。(3月1日から)

感染症危険情報をレベル2「不要不急の渡航は止めてください。」に引き下げ(2022年4月1日から)

感染症危険情報をレベル1「十分注意してください。」に引き下げ(5月26日から)

旅行代理店等を受入責任者とする場合に限り観光目的の入国を許可。すべての入国者に対して、ワクチン3回目接種の有無によらず、入国時検査や入国後の自宅等待機を求めない。(6月1日から)

在カナダ日本国大使館
スペイン EU、シェンゲン協定国及びアンドラ以外の居住者(EUの滞在許可証を保有する居住者及びその家族等を除く)の入国禁止 (2020年3月23日から6月30日まで)

日本を含むEU域外12か国からの入国制限を解除 (7月4日から7月31日まで)

一部例外を除く日本人のスペイン入国禁止(2021年1月29日から)

スペイン入国時、PCR検査陰性証明書の持参を義務付け(3月1日から当面3月14日までの間)

日本からのスペインへの入国制限が解除。スペインの居住権、就労や留学等のビザを持っている人に加え、ワクチン接種が完了していれば観光や商用等の短期滞在目的でのスペイン入国も可能。(5月24日から)

 

レベル3(渡航中止勧告) 過去14日以内に当該地域に滞在歴のある外国人は入国拒否 (2021年4月3日から)

ビジネス目的の滞在者や、観光客を除く3か月以上の中長期滞在者に限り、受け入れを再開 (10月1日から)

「特段の事情」がない限り過去14日以内に当該地域に滞在歴のある外国人は上陸を拒否 (2021年1月14日から)

全ての入国者(日本国籍者を含む)は、出国前72時間以内の検査証明書の提出が義務付けられる(3月19日から)

スペインを「新型コロナウイルス変異株流行国・地域」に追加。全ての入国者は、自宅ではなく検疫所長の指定する場所で待機し、入国後3日目に改めて検査を受けることが義務付けられる。(4月9日から)

スペインからの入国者は、検疫所長の指定する場所での3日間の待機が求められる。入国後3日目に改めて検査を行い、陰性の場合は、入国後14日目までの間自宅等待機が必要。(7月1日から)

日本国内に住民票を有しない海外在留邦人等については、日本に一時帰国して空港でワクチン接種を行うことが可能に(8月1日から)

商用または就労目的の短期滞在目的、長期滞在目的の外国人新規入国を許可。
入国後は、ワクチン接種証明書を保持しており、入国後3日目以降に受けた検査の陰性結果を証明した場合、4日目以降は待機義務が課されない。(11月8日から)

スペインを「オミクロン株(B.1.1.529系統の変異株)に対する指定国・地域」に指定。検疫所の宿泊施設での6日間待機(退所後、入国後14日目まで自宅等待機)を義務付ける。(12月1日から)

日本入国後の自宅や宿泊施設での待機期間が10日間に変更。(2022年1月15日から)

日本で発行のワクチン追加接種証明書を所持していれば「隔離なし入国」可能。所持していない場合の隔離期間は3日。(3月1日から)

感染症危険情報をレベル2「不要不急の渡航は止めてください。」に引き下げ(2022年4月1日から)

感染症危険情報をレベル1「十分注意してください。」に引き下げ(5月26日から)

旅行代理店等を受入責任者とする場合に限り観光目的の入国を許可。すべての入国者に対して、ワクチン3回目接種の有無によらず、入国時検査や入国後の自宅等待機を求めない。(6月1日から)

 

外務省表記(海外安全HP)

アフリカ